宿泊約款

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第1条 本契約の適用

第1項 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

第2項 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約締結の拒否

第1項 当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • (2)満室により客室に余裕がないとき。
  • (3)宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
  • (4)利用者が暴力団関係者(その構成員またはその構成団体の構成員が、 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体の構成員)と認められるとき。
  • (5)宿泊しようとするものが伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (6)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (8)宿泊しようとするものが泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれが あるとき、または他の宿泊客に迷惑を及ぼす言動があるとき。
  • (9)寝室での寝たばこ、消防用設備などに対するいたずら、その他当ホテル が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なもの)に従わないとき。

第3条 宿泊契約締結の拒否 宿泊契約の申込み

第1項 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

  • (1)宿泊者氏名
  • (2)宿泊日及び到着予定時刻
  • (3)その他当ホテルが必要と認める事項

第2項 宿泊者が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第4条 宿泊契約の成立等

第1項 宿泊契約は当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第2項 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として、当ホテルが指定する期限までに申込金の支払いを求めることがあります。

第3項 申込金はまず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第13条第2項の規定を適用する事態が生じたとき、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金がある場合は第10条の規定による料金の支払いの際に返還します。

第4項 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までに支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。

第5項 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが第2項の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、支払いを要しない特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊客の予約解除

第1項 宿泊客は当ホテルに申し出て宿泊の契約を解除することができます。

第2項 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、表①に掲げるところの違約金を申し受けます。

表①
宿泊予約解除違約金 ※基本宿泊料に対する違約金の割合
予約人数 不泊 当日 前日 10日前  
一般客 9名まで   100% 80% 30% -
団体客 10名以上   100% 100% 50% 30%
  • (1)表①の割合(%)は基本宿泊料に対する違約金の割合です。
  • (2)表①は宿泊者1名につき、その宿泊1日目の宿泊料金に対する割合です。
  • (3)契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく初日1日分の違約金を収受します。

第3項 当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客より解除されたものとみなし処理することがあります。

第4項 前項の規定により解除されたとみなした場合であっても、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の交通機関による不着又は遅延等その宿泊者の責めに帰さない事由によるものであることを立証したときは第2項の違約金はいただきません。

第6条 ホテルの契約解除権

第1項 当ホテルは次に掲げる場合において宿泊契約を解除することがあります。

  • (1)第2条第1項(3)~(9)までに該当することとなったとき。
  • (2)第3条第1項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
  • (3)第4条第2項の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。

第2項 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金をいただきません。

第7条 宿泊の登録

第1項 宿泊客は宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。

  • (1)宿泊客の氏名、年令、性別、職業、住所及び連絡先。
  • (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
  • (3)出発日及び出発予定時刻。
  • (4)その他当ホテルが必要と認める事項。

第2項 宿泊客が第4条第2項の料金支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカ―ド等の通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第8条 客室の使用時間

第1項 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き終日使用することができます。

第2項 当ホテルは前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には当ホテルが定める追加料金を申し受けます。

第9条 営業時間

第1項 当ホテルの各種施設等の営業時間は、各所の掲示、ホームページ上のインフォメーション等でご案内します。

第2項 前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適宜お知らせします。

第10条 料金の支払い

第1項 宿泊客が支払うべき総額は、宿泊料金と追加料金(飲食及びその他の利用料)及び消費税となります。

第2項 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。また当ホテルと契約があるお客様以外は、宿泊される日数分に応じる料金を預託として宿泊の登録を行ったときに申し受け、出立の際に精算をさせていただきます。

第3項 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのちに宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第11条 利用規則の遵守

第1項 宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。

第12条 宿泊継続の拒絶

第1項 当ホテルは、契約した宿泊期間中といえども、次の場合は宿泊の継続をお断りすることがあります。

  • (1)第2条第1項(3)~(9)までに該当することとなったとき。
  • (2)前条の利用規則に従わないとき。

第13条 宿泊の責任

第1項当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、天災などの事由により困難な場合を除き宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件な他の宿泊施設を斡旋するものとします。この場合には、提供ができなくなった日の宿泊料を含むその後の宿泊料金はいただきません。

第2項 当宿泊約款に違背し、また明らかに宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害をこうむったときは当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第14条 駐車の責任

第1項 宿泊客が当ホテルの駐車場を利用する場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両管理責任まで負うものではありません。